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インフラ、土地の法的調査

インフラ、土地の法的調査

「敷地調査」も当社にお任せ

住宅を建てる前に、必ず実施が必要となる「敷地調査」。これは、測量を行うことで、敷地にかかる法規制や地盤の強度などを調べる重要な調査です。「自分の敷地をしること」は、長く快適な暮らしを続けるといった視点からも、大切なプロセスと言えるでしょう。
敷地調査については、関連する法律や法規制に加え、淡路島ならではの土地特性を熟知した当社に安心してお任せください。

法規制調査

敷地には、建築基準法や都市計画法などの法律による規制が多数存在します。法規制調査とは、そういった法規制に則った家を建てるための大事な調査なのです。

関わる法律

不動産登記法:不動産登記に関する手続を定めた法律
建築基準法:建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律
都市計画法:都市の健全な発展等を目的とする法律
農地法:農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた法律

主な法的規制項目

●インフラ整備:建築予定地の前面道路の、どの位置にどのような上下水道管が埋設されているかを調査します。

●農地転用および農地法:<農地法 第3 条、第4 条、第5 条の抜粋>
農地の農地以外への転用には厳しい制限があり、農地法に基づく手続きが必要となります。

・農地法第3条
農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

・農地法第4条
農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない。

・農地法第5条
農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない。

●地目:不動産登記法で決められている土地の種類のこと。「宅地」「田」「畑」「山林」「原野」など、23 区分のいずれかで示されます。そのなかの「宅地」は、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と定義されています。

●法的制約:土地の用途や建築可能な建物の種類を地域ごとに定めた用途地域や、建ぺい率、容積率、斜線制限など、建築物に定められたさまざまな基準をすべて満たす必要があります。

●接道義務:都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m 以上の道路に2m以上接した土地でなければなりません(一部区域では幅員6m以上が必要)。