各種ご相談 | ライフタイムデザイン株式会社

家ができるまで

WORKFLOW

各種ご相談

  • 資金相談Money
  • 売り土地探しLand
  • インフラ
    &
    土地の法的調査Infrastructure & Research

資金計画のさまざまな疑問に
お答えします。

住みたい家のイメージはできていても、資金計画となると何をどうすればいいのかわからないという方は多いはず。これまでたくさんの家づくりに携わり知識と経験を積み上げてきた当社オーナーがお客様の疑問にお答えしながら、資金計画についても全面的にサポートいたします。まずは総予算を把握することから。準備できる自己資金とローン借入可能額を検討し、先々のことも含めて自分がマイホームの建築にどれだけのお金を費やせるかを見極めることからはじめていきましょう。

借入可能額や返済可能額の
難しい算出もお手伝いします。

ローンの借入可能額は、金融機関などがWeb サイトで提供しているシミュレーションサービスで、おおよその金額を知ることができます。実際の金額とは誤差があるものの、資金計画の手はじめにはたいへん参考になります。それとともに必要なのが返済可能額の算出です。なかなかたいへんな作業ですが、当社には専門知識を持つスタッフもおり、丁寧にわかりやすくアドバイスさせていただきます。

変化するライフスタイルを
「今、考える」ことが大切です。

もちろん先々の家計状況をズバリ予測するのは困難なことですが、より良い返済計画を立てるためには、将来のライフスタイルや家族数の変化について一度じっくりと思い描いてみることが必要です。返済方法はひとつではなく、家計状況の変化に合わせて途中で組み替えることや繰り上げ返済することもできます。家を建てる今、考えるべきことを考え、お金についてしっかり学び検討していきましょう。

島内の土地情報には
自信があります。

エリアを淡路島に限定し、地域密着型の家づくりを行う当社の強みのひとつは、地域との深いつながりです。地元の不動産業者はもちろん個人の土地所有者さんとも太いパイプを持っており、レアな優良物件情報をいち早くご提供することもできます。どのような条件でお探しなのか、土地探しに強い当社にぜひお気軽にお聞かせください。

ご希望の土地が見つかるまで
サポートします。

情報を提供するだけではなく、お客様と一緒にご希望の土地が見つかるまでお探しし、建築完成までしっかりとサポートさせていただきます。土地・建物の相談先を一社にしておくと、総予算を管理しやすいというのも大きなメリットです。土地・建物の費用をトータルで考えながら最適な予算配分ができるので、それだけ理想の家づくりを実現しやすくなります。

住宅建築の前におこなう
敷地調査もお任せください。

敷地調査では、測量によって敷地にかかる法規制を確かめたり、地盤の強度などを調べます。住宅を建てる前に必ずおこなわなければならない調査となります。家を建て長く暮らしていく所有地のことを、お客様ご自身が正しく知っておくためにも大切なプロセスです。

敷地調査については、関係する法律、法規制のことはもちろん淡路島の土地の特性を熟知している当社に、安心してお任せください。

その1法的調査

法的調査は、法規制に則した
家を建てるための大事な調査です。

敷地にかかる法的規制は多岐にわたります。希望通りの家をその土地に建てられるかどうかを敷地調査で確認する必要があります。

関係する法律
  • 不動産登記法

    不動産登記に関する手続を定めた法律

  • 建築基準法

    建築物の敷地・設備・構造・用途について最低基準を定めた法律

  • 都市計画法

    都市の健全な発展等を目的とする法律

  • 農地法

    農地及び採草放牧地の取り扱いについて定めた法律

主な法的規制項目
  • 接道義務

    都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m 以上の道路に2m 以上接した土地でなければなりません(一部区域では幅員6m 以上が必要)。

  • インフラ整備

    建築予定地の前面道路の、どの位置にどのような上下水道管が埋設されているかを調査します。

  • 農地転用
    および農地法

    <農地法 第3 条、第4 条、第5 条の抜粋>

    農地の農地以外への転用には厳しい制限があり、農地法に基づく手続きが必要となります。
    農地法第3 条
    農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
    農地法第4 条
    農地を農地以外のものにする者は、政令で定めるところにより、都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない。
    農地法第5 条
    農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの(中略)にするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が都道府県知事の許可(中略)を受けなければならない。
  • 地目

    地目とは土地の形質や利用状況のことで、「宅地」「田」「畑」「山林」「原野」など、不動産登記法に定められた23 区分のいずれかで示されます。そのなかの「宅地」とは、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と定義されています。

  • 法的制約

    土地の用途や建築可能な建物の種類を地域ごとに定めた用途地域、また建ぺい率、容積率、斜線制限など、建築物に定められたさまざまな基準をすべてクリアする必要があります。

    
    

その2地盤調査

地盤調査に基づいた
最適な建築施工プランをご提案します。

地盤調査の実施は建築基準法に定められています。地盤の特性や強度を正しく知ることで、安心安全な住宅を建てることができます。当社は地盤調査についても信頼できる地元協力業者とともに万全の体制を整えています。

     

資金に関するあらゆる相談、売り土地探しや法的調査など、

どんなことでもお気軽にご相談ください。